妊娠による解雇取消しに応じない法人名を公示

厚生労働省は、男女雇用機会均等法第9条第3項に違反し、解雇を取り消すよう勧告したけれども、解雇取り消しをしなかった皮膚科医院の名称を公示しました。

均等法の趣旨を実行するために、助言指導の後に勧告を行い、それでも従わない時には、法律の定めによって名称の公示をすることが定められていますが、実際に公示をおこなった初めてのケースになります。

公示内容を報道発表した厚労省のニュースリリースです