夫婦共稼ぎです。子供の健康保険扶養はどっちに入れる?

a0001_011488.jpg皆様の疑問に答える シリーズ8

社員に子供が産まれました。
共稼ぎの夫婦ですから、どちらの健康保険被扶養者にするかは、選択できるのでしょうか。
当社が加入する健康保険組合の被扶養者にしたほうが、給付が充実しているので、できれば社員の被扶養者にしてあげたいのです。

こういうご質問を受けることがあります。
共稼ぎ世帯の片方の親が社員の場合ですね。ずいぶん前であれば、夫が子供を扶養するだろうという社会的な判断(社会の家族構成概念や役割分担みたいなもの)があったように思いますが、夫婦の収入バランスは様々なケースがありますから、その都度判断することになりますね。

結論としては、被保険者が好きなほうに入れられるというわけではありません。

健康保険法の第三条が言っているのは、「主としてその被保険者の収入で生活を維持している子を被扶養者にできる」ということですので、夫婦の収入が多いほうが健康保険の扶養者に認定すると判断する保険者(健康保険組合や協会けんぽ)が一般的です。

さて、具体的に何か基準はないのかと言うと、、、通知がでています。「夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定 昭和60.6.13 保険発第66号・庁保険発第22号通知」というものです。
基本は夫婦の「前年の年間収入」で多いほうが、子を扶養している事実があるのだろうと考え、収入が多いほうの親の被扶養者に認定します。ただし、実態や社会通念も考慮することにもなっており、最終的には、保険者がケースごとに認定判断をします。

そこで、被扶養の認定について、夫や妻の加入する保険者間で互いに意見の相違があるときが出てきてしまいます。保険者も運営を合理的にしようと引かない場合で、「そっちに入れてほしい。いや、そっちの扶養だろう!」と譲り合わずに、判断がつかないことがあれば、地方厚生局の保険課長があっせんを行います。

最後に、通知を紹介します。何かの参考になれば幸いです。通知「夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%95v%95w%82%AA%8B%A4%93%AF%82%B5%82%C4%95%7D%97%7B%82%B5%82%C4%82%A2%82%E9&EFSNO=15221&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1