建設業の社会保険加入強化へ

経営事項審査における保険未加入企業への減点措置を厳格化すると国土交通省が発表しています(2012.5.1報道発表資料より)。

(規則様式第25号の11及び第25号の12並びに告示第1の4の1及び付録第2関係)

法第27条の23に基づく経営事項審査(以下単に「経営事項審査」という。)において、社会性等(労働福祉の状況)に係る評価の項目及び基準を次のとおり見直す。

●評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査することとする。(規則及び告示第1の4の1)

●「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。(告示付録第2)

建設業で働く労働者の社会保障を考えた措置とのことです。

国土交通省のページはこちらです。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000156.html