雇用保険をさかのぼって加入するとは・・・ 

雇用保険の加入手続きを忘れていたんですが。。。。どうしたらいいのでしょうか?と質問を受けることがあります。
もし失念した資格取得届を提出するならば、資格取得日をいつにするかは大事なことです。

例えば、倒産・解雇によって離職した人(特定受給資格者)の場合、被保険者期間が5年未満か5年以上かによって給付が変わってくるのです。
30歳以上45歳未満ならば90日⇒180日に増加。
45歳以上60歳未満ならば180日⇒240日に増加します。
事業主が、雇用している途中で気がついて、そのときすぐに届け出をしただけでは正しい手続きではないときもあるわけです。

本来加入する日に届けていれば退職者が受けられた日数に不足する日数があったとき、社員からその金銭を請求されることがないわけではありません。気がついた時点でできるだけさかのぼれる日まで遡及して加入するようにします。

手続きは2とおりありますが、社員が受け取る給付などで不利益にならないように、よく検討して手続きを進めるとよいでしょう。

1.手続きするときから2年間さかのぼって加入できる
従来からあった手続きです。資格取得届に労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、雇用契約書、事例等を添付しますが詳しくは管轄のハローワークにお問い合わせください。

2.雇用保険料を天引きしていたならば2年間を超えてさかのぼって加入できる
平成22年10月1日から、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかになれば、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができるようになりました。被保険者期間の是正によって給付が伸びるときと変わらないこともありますので、管轄のハローワークにお問い合わせください。在職中でも手続きができます。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf

お手続きをうっかり間違えないためにもご不明点があればご相談ください。
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