小規模企業共済の加入資格

皆様のなぜ?に答える シリーズ2

(日々質問にお答えした中から投稿をつづけてまいります)

年末調整になって、保険料等控除申告書を記載する時期になりました。

関与先の取締役が中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度に加入しており、その掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

さて、この制度の加入資格ですが、

常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。

そこで質問がありました。従業員が増えても加入し続けられるのでしょうか。実際には、加入後に会社規模が大きくなって30名ほどの会社の取締役の方々です。しかし、加入当時の従業員規模で加入資格を判断しますので、このまま加入が続けられます。

機構の担当の方の力強い返答によると「従業員が何人に増えても、上場しても加入は続けられます。」とのこと。

小規模で事業をおこした方々が、個人事業を廃業したり、会社等の役員を退任した場合などに、事由に応じて共済金(解約手当金)が支払われるのですから、このまま加入できる制度というわけですね。