もう一度休む人に傷病手当金制度の説明を

昨夜、ウェブで私のニュースレターか何かを見たという方から、問い合わせの電話をいただきました。

現在ご本人は、傷病手当金の支給申請をしており、支給決定をまっているらしいのですが、他に何か用事があって健保組合へ電話をし、そのついでに傷病手当金の支給についても問い合わせると、予想に反した回答だったと。どうやら今回は受給期間の満了で支給されない方向だと、説明をうけたそうです。

電話のやり取りでは、支給期間が1年6か月というのは知っているし、過去に受給したことがあるのも認めるけれども、今回の自分のケースが不支給になるかもしれない。という健保組合の判断はあっているのかどうかを聞かれました。

そして、それと同時にこうした一連の説明を事前に何も聞いていなかったことに、不満や戸惑いを感じておられるようでした。

過去に受給したことがあるときや、療養休職が長引きそうな社員には、休みだす前に、少なくとも傷病手当金の受給期間の考え方を話しておくことが重要です。これは、労務管理のひとつとして人事部門が知っておいてほしいことのひとつですね。

もし繰り返して休む人の傷病手当の扱いをお知りになりたい場合は、過去のニュースレターでご覧下さい。http://www.1s-of.com/mailmagazine/25082014.html