ストレスチェック制度を活用

昨夜、「ストレスチェック制度導入セミナー」を聴講しました。

行政の立場から基調講演があり、行政の立場、産業医で精神科医の立場、企業側弁護士の立場でご活躍の先生がパネラーになってセッションがありました。

事業場で50人以上労働者がいれば、2015年12月から1年以内にストレスチェック制度を導入する義務が始まります。いまのところ中小企業で準備が遅れているようだと思われているようです。「こころの耳」というウェブサイトを運営されているかたからは、6月からアクセスが伸び悩み、これは人事部門がマイナンバー対策に追われているのも一因ではないかと。本当の理由はわかりませんが。

ストレスチェックの運営に使えるソフトの無料ダウンロードが、厚労省から11月に始まるようです。これから対応を考えている企業は一度のぞいてみてはどうでしょうか。ダウンロードが始まったらこのページでも紹介したいと思います。

ストレス度合いが高いと判定した人には、労働者本人に通知を出し、本人が希望をすれば医師の面談を用意しなければなりません。この医師については、どういう分野に強い医師に依頼をするかは、企業の選択肢があるようです。少なくとも、企業の営業目的や職場環境や日常の労働者の様子を理解している医師に面談をつなげるようにすることが、大事ではないかという議論になりました。

そうすると、日常的に企業の安全衛生を指導していただいている産業医がよいと考えるのが、合理的な判断だと思います。産業医をどなたにお願いするか、きちんと選択することは、ストレスチェック制度を労使ともによい活用をしていく重要なポイントだろう。というのが、セミナーを受講した感想です。

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