人を雇った時の助成金

厚生労働省では、雇用を増やした時の助成金を用意しています。4月には、助成の該当範囲や手続きの変更が少しありました。
助成金の特徴は次の通りです。詳しくは、厚生労働省のページでご覧いただけます。

○試行運用(トライアル雇用)奨励金・・・経験不足により就職が困難な求職者の短期間雇用(原則3カ月)。

●実習型雇用支援事業・・・技能及び経験を有しない求職者(東日本大震災による被災地に居住等する求職者)を被災地の事業所において育成し雇用。

●特定求職者雇用開発助成金・・・高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用

●被災者雇用開発助成金・・・東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方(65歳未満)をハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇用。

●派遣労働者雇用安定化特別奨励金(平成28年3月31日までの暫定措置)…受け入れている派遣労働者を直接雇用。

●3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・・・(平成24年6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置)。大学等の卒業後3年以内の既卒者を正規雇用。

●3年以内の既卒者トライアル雇用奨励金・・・(平成24年度6月末(震災特例は平成24年度末)までの時限措置)。卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3カ月)で雇用し、その後、正規雇用。

厚生労働省「人を雇い入れる事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html