改正案:賃金請求権当面3年へ

厚生労働省は労働基準法の改正案を国会へ提出して

賃金金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長する予定です。ただし当面は3年とする見込みです。詳しくはこちら。

厚生労働省 労働基準法改正案の概要 https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf