短時間で働く人も健保・厚年金の被保険者に

今年、平成28年10月から、健康保険と厚生年金に加入する範囲が拡大になります。パートなどの短時間で働く人でも要件に該当をすると自ら被保険者となって保険料の半分を負担し、給付を受けられることになります。

また、これまで行政の内部の「内かん」で定められていた加入する人の要件が、健康保険法と厚生年金法に規定されるようになります。

これについて、取り扱いが出ましたので、忘れないように保存しておきたいと思います。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて
(保保発0513.年管管発0513.H280513)