健保平均標準報酬の格差 

定年や役員退任をする人から、今後の健康保険制度加入について相談を受けることがあります。

75歳までの人が退職したならば3通りの選択があります。

  1. これまでに加入していた健康保険制度に2年間加入する任意継続被保険者になる
  2. 国民健康保険の被保険者になる
  3. 家族の被扶養者として加入する

退職後の収入や、これまでの収入と、1と2については保険料を考慮して加入を選択します。

任意継続被保険者になった場合、これまで会社が負担していた保険料も本人が負担しますので2倍の保険料負担になります。ただし、その健康保険制度の平均標準報酬月額が上限ですので単純に2倍になるわけではありません。

中小企業が加入する「協会けんぽ」は月額28万円が平均標準報酬月額です。

協会けんぽの場合、たとえば45歳以上65歳未満で在職中に50万円だった人は、月額28,800円の負担から→→32,560円になります。

ところで、この平均標準報酬は加入先の健保でずいぶん差があるようです。協会けんぽが28万円であることに対して、大企業の健康保険組合ですと40万円ほどのようです。