雇用促進税制を受けるには

優遇制度が拡充されたこの制度、事業年度の初めから2月以内に計画-1を提出しなければなりません。
クライアントさんには、こちらから毎年提出もれをしないようにフォローしております。本日も1社計画提出の準備中です。
企業で計画提出のタイミングを管理しておられるところは提出を忘れないようお願いします。

事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。
雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークが受付窓口です。

厚生労働省のページで詳細が確認できます。
こちらです。http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html