東京都内 最低賃金 850円に決まる

平成24年10月1日からの東京都内最低賃金が1時間850円に改正されます。

◇東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パートタイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。

◇ 現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
最低賃金額には次の賃金は算入されません。

(1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2) 臨時に支払われる賃金
(3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(4) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(残業手当等)

◇ 時間給は「時間額」と直接比較し、月給、日給等は時間当たりの金額に換算して「時間額」と比較します。
日給はその金額を一日の所定労働時間で除した金額と「時間額」を、
月給はその金額を1月平均所定労働時間数で除した金額を「時間額」と比較します。

詳しくは東京労働局のページで確認できます(近隣の金額も掲載されています)。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/_104415.html