雇用促進税制が拡充

厚生労働省は、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度として、「雇用促進税制」を実施しています。平成25年度の税制改正により、雇用促進税制は以下の通り、拡充されました。
(拡充内容は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに始まる事業年度分から適用になります)
事業年度の開始から2か月以内に採用の計画を提出することから始まります。

細かい話で恐縮ですが、この2か月目が休日のときは注意が必要です。

東京都労働局が昨年配布したリーフレットは休日の前に提出を終えることとしています。
例)4月1日が事業年度の開始の会社で6月30日が土曜日だったら
6月29日(金曜日)までにハローワークへ計画1、2、適用事業所設置の写しなどを提出となります。

しかし、、、他県のハローワークはこのケースですと7月2日(月曜日)までで構わない。というところもあります。
どちらにしても余裕を持って提出することが必要ですね。

制度を利用するには要件がありますので、詳しくは厚生労働省のページで確認ください。

雇用促進税制
雇用促進税制について紹介しています。