健康保険法を労災以外の給付対象に 

議案として健康保険法の改正が上がっています。今日からの国会後半で決まるでしょうか(会期は6月26日まで)。
健康保険制度の目的を「労働者又はその被扶養者の業務災害」以外の給付を対象にしようとする議案です。

現在は目的(1条)をこのように規定しています。
労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

「業務外の理由に給付」から「業務災害以外の給付」を対象にすることでなにが変わるのでしょうか。

・ひとつには、シルバー人材センターで請負契約で働くシニアがけがをした場合、給付の対象にならなかったものを法律上給付対象にすること目的があるようです。
このケースの場合は請負契約であれば本人の自腹で治療等をまかなうか、個人事業主が加入する労災があるわけですが、働き方として継続して収入がある個人事業主というにはやや厳しい実態にあることから、社会保障で負担するでべきではないかということになりました。

ただし、シルバー人材センターのシニアが健康保険に加入しているか、健康保険に加入する子供の被扶養者になっている場合に限られますので、ケースとしてはそれほど多くないことになります。
(シルバー人材センター会員76万人、月の収入35,000円程度 平成24年3月現在)

・もう一つのケースは、インターンシップで働く学生の仕事中のけがを労災に該当しなければ健康保険給付の対象にしようということのようです。

健康保険と労災保険の適用関係の整理について(厚生労働省保険局H24.11.28のPDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002pb1x-att/2r9852000002pb5j.pdf