専業主婦・主夫の年金手続きもれに朗報

国民年金制度に改正がありました。わかりにくい第三号被保険者制度ですが、手続き漏れや納付漏れ期間があって現在の年金受給資格25年間の加入期間がないために無年金となる人を救済する制度です。

サラリーマン配偶者が退職したり、65歳になって厚生年金から抜けたとき、または自分の収入が増えて被扶養者から抜けたとき、国民年金の第三号被保険者は第一号被保険者か厚生年金被保険者になるなどの手続きをして自ら納付しなければなりません。サラリーマンの手続きは会社が行いますが、その配偶者の手続きは自分で届け出て納付する必要があるために漏れているケースが見つかっています。

後からでも手続きをしたり納付をすることができるようになりました。手続き漏れについては届け出をすれば、年金が受け取れる資格が生まれるようになるだけです。
ですから、受給金額を増やそうとする場合は、さかのぼって納付(平成27年4月から納付可能)する必要がありますので、きちんと納付してきた人との公平性が保たれていると思います。

企業が手続きすると同時に、社員の配偶者が自分で年金の届けが必要になるケースを社員に説明するようにお願いします。
そして、実際に届け出や納付漏れがある人の救済制度は下記のページで確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2013/dl/0701_01.pdf