年金の第3号被保険者の記録「不整合」カラ期間または納付期間に

年金の第3号被保険者の記録に「不整合」があるときの特定保険料の納付申込が2月1日から始まります

第3号被保険者であった人の配偶者が離職した時などは、第3号であった人は第1号に変わり、保険料を自分で納付することになるケースが多いです。しかし、手続きをせず、また運営側も手続き漏れをフォローしてこなかったため結果的に、未納期間になって受け取る年金が少なくなっている人がいます。

2月の中旬ごろに、この状況を把握できた人には、お知らの書類が届きます。受け取った人の年金受給可能期間が不足していた人等であれば、必要手続きをすれば、カラ期間として年金受給可能期間に該当するようになります。またさかのぼって納付した人は、年金受給額が増える可能性があります。通知を受け取ったら、適正な手続きをお願いします。

厚生労働省のページは以下です。
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=207653