労働時間法制改革、高度プロフェッショナル制度、年休5日消化ほか

前回、労働時間についての報告書案を紹介しましたが、報告書として公開されました。平成26年2月6日労働政策審議会で配布された資料です。

検討が進めば、早く実施されるものは2016年から施行したいようです。

1)ホワイトカラーエグゼンプションから高度プロフェッショナル制度へ

働いた時間で報酬を決めるのではなく、成果で報酬を払う対象を労働基準法等に明記しようというものです。通称は、高度プロフェッショナル制度。専門性が高い職種で高収入者に限って適用するために通称を変えているように思います。報告書を抜粋すると次の通り。

対象業種:具体的には、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当である。

対象者:「1年間に支払われることが確実に見込まれる賃金の額が、平均給与額の3倍を相当程度上回る」といったことを法定した上で、具体的な年収額については、労働基準法第14 条に基づく告示の内容(1075 万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当である。 健康管理、年間休日104日以上などの要件を加える。

2)年次有給休暇5日を取得させることを義務化

3)フレックスタイム制度の労働時間清算期間を3カ月に延長など運用面で緩和

4)裁量労働制の適用拡大:「新商品開発」や「事業運営検証と企画を行う業務」を追加。ルートセールスや単純実務は含まないことを確認する。

第124回労働政策審議会の配布資料はこちら

同上の年次有給休暇の概念図はこちら