社員と同じ仕事内容であれば嘱託も

2016.5.13 昨日、仕事の内容と賃金について、ひとつの判決がでました。
トラックの運転手の嘱託社員3人が労働条件が違法だと訴えたものです。
裁判の内容が詳しく出たら読んでみたいと思います。

嘱託社員の場合、責任や働き方を変更して、労働条件も変更することが多いと思います。判決文を読んでいませんが、この会社の場合は、内容・労働時間・責任の程度に変更がなかったのではないかと思われます。

NHKニュースからの抜粋です。
横浜市に本社がある「長澤運輸」を定年退職したあと後、嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は、「賃金を3割前後も下げられた」として会社に対して裁判を起こしました。会社側は「定年後も同じ賃金で再雇用する義務はない」などと反論していました。
13日の判決で東京地方裁判所の佐々木宗啓裁判長は、「仕事の内容は正社員と同一と認められ、賃金に差があるのは違法だ」と指摘しました。そのうえで、「雇用の確保のため企業が賃金を引き下げること自体には合理性があるが、財務状況などから今回はその必要性はない」として、会社に対して正社員と同じ賃金の支払いを命じる判決を言い渡しました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160513/k10010519951000.html