ほぼマンスリーニュース(235)

こんにちは。社労士の大関ひろ美です。

今月は、「賞与の社会保険料」について書いてみようと思います。

お昼時の銀行ATMに並んでいる人が多くなりました。そう、月末で
すし、夏季賞与の季節になりました。賞与にも毎月の給与と同じ率
の保険料がかかります。

ただし、健康保険・介護保険・厚生年金(以下、社会保険といいま
す。)については対象になる金額に上限額がある等、少しだけ給与
と違う点があります。H28年4月からこの上限額が変わっていますの
で、今回は、賞与にかかる保険料について、まとめてみようと思い
ます。

続きは、ワンズライフコンパスのホームページにアクセスしてご覧ください。
http://www.1s-of.com/mailmagazine/20160628.html

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