ウェブサイト閲覧も労働時間か

皆様の疑問?に答えるシリーズ101

就業時間中にウェブ閲覧や電子メール使用を業務にまったく関連のない私用の目的で利用している時間は労働時間でしょうか。ある程度は黙認していましたが、ほかの社員への説明ができないと不満に思う者もでてきました。どうしたらうまくいくのでしょうか。

1)私用であればこれはもちろん、使用者が指揮命令した行為ではありませんから、労働時間に該当しません。

だしこういった行為は、情報収集が業務に何らかの関連があったり人脈作りに繋がっていたりすることもありますから、判断しにくい一面もあります。

また、判断しにくいものとして、スマートフォン等のモバイル機器を使用している時間もあります。これも個人所有や企業から貸与しているか否かに関わらず、使用する目的が業務に何らかの関連があるかなどで考えるべきと思います。

一方で、介護を必要とする家族や、養育が必要な子をかかえて、仕事と両立をしている場合は、その家族と連絡をとる時間も労働している時間の中で認めている企業も多いと思います。この場合、あまりに頻繁に離席することで支障が出たり、まったくの私用行為と線引きをしにくいところですが、考え方を整理し社内の共通認識にしておくべきでしょう。

2)こんな例もあります。私用でモバイル機器を使用してはならない。と規定をしたら、オフィスのとは別の上下の階のトイレの個室にこもって株取引をする社員が続出し、上下の階の会社から苦情が来たそうです。

3)ウェブ閲覧等を服務規程に定める

労働時間管理の対応策としては、「ウェブ閲覧、SNS等の投稿および電子メールの私的利用を禁止する」ことを就業規則の服務規程に定めて、遵守するように指導をします。また、パソコンで閲覧範囲に規制をかけておくこともよくある対処法です。

他にも、次のような対応があるようです。

・WEBサイトの閲覧状況等の履歴の保存 する

・インターネットの利用状況をシステム上でモニタリング

・インターネットが利用できるパソコンを制限 する

・職場にスマートフォンや私用のパソコンを持ち込ませない

・職場の責任者に任せるなど

ウェブ閲覧等については、実情にあった対応をすることと、あいまいにせずに共通のルールにしておくことが肝要と考えています。