募集内容と違う労働条件の明示義務

来年H30.1.1から改正職業安定法が施行されます。

概要は次の通りです。

  1. 求人者・募集者について、あらかじめ明示した条件と異なる場合に、入社前にその内容を求職者に明示することを義務付け
  2. 求人者の虚偽の求人申し込みは、罰則対象に(勧告、従わないときは公表他)
  3. 募集情報等提供事業の適正化等の指針があり、指導監督規定が整備されます

厚生労働省の詳細ページはこちらです。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497.html