身体障害者の雇用報告は7月15日まで

1.障害者雇用報告と納付金制度

民間企業の場合、雇用する労働者の数が常時45.5人以上の事業主は、毎年1回、6月1日現在の身体障害者、知的障害者及び精神障害者の雇用に関する状況を報告しなければなりません(障害者雇用促進法43条第7項ほか)。

 該当する企業には5月の下旬に報告書式が送られてきますので、必要事項を記載して7月15日までに報告をします。
 この時期は労働保険の概算確定申告、算定基礎届、住民税額の天引き変更等もありますので、年間スケジュールの中の繁忙期でもあります。

 さて、従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります(障害者雇用促進法43条第1項)。

 現在、民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

 そして、常用労働者が100人を超える企業は、障害者雇用納付金制度の対象になります。また、法定雇用率を達成している場合も、障害者雇用納付金の申告が必要です。
 
 この納付金制度は、法定雇用率を達成していない企業のうち、常用労働者が100人を超える企業は、障害者雇用納付金を納入する一方で、法定雇用障害者数を超えている企業には、雇用障害者の数に応じ、調整金を交付することを通じ、障害者の雇用促進を目指すものです。

2.障害者雇用状況の集計結果
 
 厚生労働省が公表する障害者雇用状況集計結果によると、平成29年の民間企業における法定雇用率は2.0%で、雇用障害者数は49万5,795人と過去最高を記録しましたが、この法定雇用率を達成した企業の割合は、50.0ポイント(対前年比1.2ポイント上昇)となっており、雇用達成している企業は増えているものの半分の企業にとどまっています。