勤怠管理

4月から、管理職を含めて労働者全員の勤務した時刻を客観的な方法で記録することが義務になります。関与先でも昨年から対応を進めてきており、そろそろ対応策が見えてきています。
これらは、働き方改革関連法の一つの長時間労働をする労働者への健康配慮義務です。

しかしながら、労働安全衛生法の改正であためか、働き方改革関連法の中で見過ごされそうなものの一つになってしまっているように思います。いうまでもなく健康管理という重要な項目で見過ごせませんね。

月に80時間の法定時間外の労働をする人が申し出れば医師の面談を実施しなければなりません。そのために管理職を含めて時間の記録を正確に行う必要があるというものです。また、時間が長くなってきている社員には月の途中で労働時間の通知をする必要もあります。改正の法令等を列挙すると次の通りです。

2019働き方改革関連法_労働時間

月の途中においても、労働時間の累積時間を把握する必要がありますから、毎日の記録を客観的な方法で把握しなければなりません。毎日記録をするためには、その職場に合った方法の選択が重要です。場合によっては、社外で勤務する人としない人などの、職種ごとに記録ツールを用意することも選択肢の一つです。

万が一、健康管理に問題があったとき、以上のことをきちんと行っていたことを事業主は立証する義務がありますので、確実に取り組みを進める必要があると考えます。