東京都の働き方改革宣言奨励金

東京都は、働き方や休み方の改善にかかる経費を助成することで企業等の働き方革新を推進することを目的として、働き方改革宣言奨励金の受付を実施しています。

東京都内で事業を営む中小企業等が対象で、都内に勤務する常用雇用労働者を2名以上かつ6か月以上継続雇用していること等の要件があります。

1. 奨励事業を行う企業等に奨励金を支給

A.働き方改革宣言事業を行うこと(実施は必須)
雇用する正社員の働き方・休み方について、次の1から4のすべてを実施することが必要です。    
   1 長時間労働の削減、年次有給休暇等の取得促進に向けた問題点の抽出
   2 原因分析及び対策の方向の検討
   3 目標及び取組内容の設定(働き方改革宣言書の作成)
   4 社内周知

B.制度整備事業(状況に合わせ実施は任意)
   1 働き方又は休み方の改善になる制度を採り入れ労使協定を締結する
   2 締結した協定を踏まえて就業規則等に明文化する

*平成30年度から変更した点は、
・対象事業が中小企業のみになったこと
・制度整備事業の対象に「柔軟に取得できる夏季休暇制度」が加わったこと
・先着順を廃止しホームページからエントリーし抽選で決定されるようになったこと
 以上のことから、応募したい中小企業にとっては、大変着手しやすくなりました。

2. 奨励金交付額の金額30万円から最大70万円

3. 手続きについて

事前エントリー期間中にエントリーを済ませる必要があります。10月8日(火曜日)まで合計6回のエントリー期間があり、現在2回目まで受付が終了しています。
期間ごとの予定件数を超えた場合は抽選となり、申請結果が確定されると結果通知が発送されます。

経営者等が事前研修を受講後、事業計画を提出し働き方宣言を実施したうえで実績報告書を提出します。さらに奨励事業の制度整備を行う企業等はその整備を行い報告します。

手続きには、それぞれ要件がありますので、詳しくは東京都TOKYOはたらくネット等で詳細を確認してください。
https://www.hataraku.metro.tokyo.jp/hatarakikata/kaikaku/josei/