介護休業の申し出

常時介護が必要な家族を介護している労働者は、介護休業、介護休暇などの制度を利用できます。
そこで介護休業を利用できる方とは、厚生労働省が判断の基準を公表していますので、紹介します。

「常時介護が必要な状態」の判断にあたっては、下記の判断基準を参照してほしいとしています。
なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書の提出を制度利用の条件とすることはできません。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355361.pdf