時間給社員の割増賃金

時間給社員に月定額手当を払っているときは、割増賃金は注意が必要です。

大手コンビニ企業が、残業代等支払いに不足があったことを記者会見しました。対象者が多く長年にわたって誤りが続いていたため、支払い不足金額累計金額が大きいことから記憶されている方が多いと思います。

企業のホームページによると、「精勤手当」と「職責手当」に対する時間外の割増賃金に用いる割増率を1.25とするところ、0.25としていた計算が続いていたようです。なお、該当者には追加払いをするようです。

同一労働同一賃金もあって、時間給社員に月額手当を支払うケースが増える昨今、同じ誤りをしないために、同社ホームページから、支払い不足の概要を見てみたいと思います。
同社では、店舗の給与計算をコンビニの本部で計算代行をする際、一般に休まずに出勤した場合や熱心に職務に励んでいた場合に「精勤手当」を、職務の責任等に対して「職責手当」を支給しているようです。

時間外勤務の割増支払いは、労働基準法で定められていますので、1日8時間または1週に40時間の法定労働時間を超えて働いた場合、労基法が定める割増賃金を支払う必要があります。

そこで、この企業では時間給については間違いなく時間給の1.25倍が払われていました。しかし、月額定額で支払っている「精勤手当」と「職責手当」についても、1.25倍の割増賃金を払わなければならないところを、0.25倍だけ支払っていたようです。

【このケースの時間外割増賃金の正しい算式】

20191228

 

 

計算例)
労働者とオーナーが所定労働時間を1か月100時間として時間給社員と労働契約を締結していた場合

基本の時間給×法定労働時間超の労働時間×1.25=基本給分の割増賃金・・・A
(精勤手当+職責手当)÷100時間×法定労働時間超の労働時間×1.25=諸手当の割増賃金・・・B
A+Bが割増賃金になります。

・*今回は太字部分の係数を0.25としていました

以上を見てみると、誤りをしてしまいそうな事例だとわかります。時間給社員に時給とは別に月額の諸手当を支払っている会社では、同じような誤りをしていないか、また、月給制の場合でも、割増単価に諸手当を入れて計算しているか検証が必要です。