政府が行っている産業競争力会議ですが第7回の会議資料の中から雇用制度をピックアップします。
成長分野への労働力移動を促す政策として、転職支援、助成金は雇用維持を縮小し転職促進へシフトすることが盛り込まれています。
時間外労働は、裁量労働の手続き緩和が入っています。
当初項目にあった解雇規制の緩和は、項目から消えたようです。
これまでは解雇規制緩和について、労働契約法に解雇の原則を記載し再就職支援金を払う金銭解決制度を導入してはどうかということになっていましたが、検討時期をあと送りにするようです。
地域限定社員などの労働契約の方法を政府が例示することについては、わかりやすい示しかたになればよいと思います。ただし民間企業がすでに導入している労働契約内容ですので、どういった示し方をするのか注目したいと思っています。
首相官邸のホームページから
雇用制度改革を抜粋します。
1. 労働生産性(単位時間あたりGDP)を世界トップ10 に失業なき労働移動に向け、世界標準の労働移動型ルールに転換するため、次の施策を実施(厚生労働省)
・ハローワークの地方移管および求人/求職情報や各種助成金の民間(人材ビジネス、大学・団体等)開放(2014 年中)
・ 紹介・訓練・カウンセリング、アウトプレースメント、ジョブカードの活用などについて、ハローワークと民間企業の一体的取組の実施(2015 年)
・ 現行雇用調整助成金の大幅縮小とその財源の活用(職業訓練バウチャー、民間アウトプレースメント会社等の活用助成、雇い入れ企業への助成など)実施(2014 年度開始2017 年度完了)
・職種限定、地域限定、プロジェクト限定や3年超の有期雇用など多様な労働契約について、時間管理のあり方も含めた新たな雇用形態(契約)を特区(業界・企業含む)で試行。
2. 健康管理のルールを順守することを前提に、労使の合意を尊重した働き方とするために、現行裁量労働時間制から自己管理型の業務や在宅勤務等も含めた働き方に応じた新たな制度への移行を検討(2013 年度結論)
・健康管理に留意した裁量労働対象者の総労働時間規制の在り方を検討
・現行企画業務型裁量労働制について、対象となる労働者の範囲について労使合意で決定できるようにする等とともに、導入が容易(現行制度は、労使委員会の4/5 以上決議+個別同意+労基署への6 ヶ月ごとの報告)な制度への移行を図る。
・月間 45 時間を超える時間外労働について、労使で合意した年間の上限時間内であれば、6 ヶ月を超えることを可能とする。
・育児・介護と仕事の両立が可能になるよう、類型的に労働負荷が低いテレワークでの就業は、異なる賃金とする。
・研究者等を対象とした労働契約法(雇止め問題)特例法を含めた対応
首相官邸ホームページ掲載の会議配布資料はこちら
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai7/siryou01.pdf