厚労省の労働政策審議会は労働時間等の法規制の改正について資料を公開しました。 新聞等でも一部が流れていますが主なものは次のとおり。
- 3か月締めのフレックスタイム
出退勤の時間をずらせるフレックスタイム制の拡大。働く時間を1カ月単位ではなく、3カ月単位で調整できるようにする。フレックスタイムを広げると、繁忙期の月に長時間労働が続くリスクがありますが、1カ月の労働時間が週換算で50時間を超えたときには残業代が発生する仕組みに。
- 裁量労働制
働く時間を自由に決められる裁量労働制も対象を広げる。今のデザイナーや企画業務に加えて、提案営業や、品質管理業務を加える。導入のための手続き要件を一部緩和する。
- 有給休暇は年間●日消化を義務に
一定の日数は年間5日にする模様。
- ホワイトカラー・エグゼンプションの対象年収を省令で通知するが歯止めを
成果に賃金を払う「ホワイトカラー・エグゼンプション」では、対象の拡大に一定の歯止めを設ける。年収基準は省令で1075万円以上と決める方針だが、労働組合が「省令ならすぐ改正できる。なし崩しで対象が広がる」と懸念していたため、平均給与額の3倍を相当程度上回るという歯止めを労働基準法改正案に入れる模様。
次回審議会2月6日で、公表される資料も追っていきたいと思っていますが、
現在公開されている最新の第123回労働政策審議会労働条件分科会資料 今後労働時間法制等の在り方について(報告書骨子案)は、今後の方向性を知るうえで重要な資料の一つと思いますので、紹介します。 こちらです。