厚生労働省は、平成28年4月から9月までに、長時間労働が疑われる 10,059 事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の実施結果を公表しました。
この監督指導は、1か月当たり80時間を超える残業が行われた疑いのある事業場や、長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場を対象としています。
80時間超を基準にしているのは、
「脳・心臓疾患の発症前1か月間におおむね 100 時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね 80 時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いとの医学的知見があるため」としています。
対象となった 10,059 事業場のうち、違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行ったのは4,416(43.9%)事業場でした。
なお、このうち実際に月80時間を超える残業が認められた事業場は、3,450事業場(78.1%)でした。
厚生労働省の報道発表ページへ厚生労働省は今後も、月80時間を超える残業が疑われる事業場などに対する監督指導の徹底をはじめ、長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていく。
としています。
企業は、適正な労働環境を整えることと、結果を出していく取り組みがますます重要になると思います。