勤務時間インターバル導入コース助成金

厚生労働省は、職場意識改善助成金の一つとして、勤務時間インターバル導入コースを設けて、2017年2月15日から、受付を開始しました。

 

1.趣旨と概要

労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。具体的には費用の4分の3で最大上限50万円です。

※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。

※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。

 

2.インターバル導入の例

たとえば、時間外労働の終了時点より翌日の始業時刻までの間、連続して休憩時間(インターバル)を11時間設けるとするならば、
AM10:00からPM19:00までが所定労働時間の事業場で24:00まで時間外労働をした社員に翌日の労働開始まで11時間インターバルをおいて労働の開始時間は11:00とすることになります。

この場合、AM11:00からPM20:00というように労働開始の時刻をスライドさせる方法
始業時刻を1時間繰り下げて賃金控除をしない方法
始業時刻を1時間繰り下げて賃金控除をする方法などが考えられます。

 

3.要件に該当する事業主概要

(1)労働者災害補償保険の適用事業主の中小企業であること。

(2)支給の対象事業者は、次のいづれかに該当する事業場を有する事業主。

ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

(3)労働時間等の設定の改善を目的とした労働時間の上限設定に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること

 

これらに該当する場合は、助成金の趣旨と要件をチェックしてみてください。
厚生労働省のページです。→厚労省インターバル導入の助成金

なお2018年2月15日までに取り組みを実施する必要があり、事業実施承認は2017年4月3日以降です(2017年度の予算成立後となります)。

 

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