都道府県労働局及び労働基準監督署では、全国380か所の「総合労働相談コーナー」を設置して、紛争当事者である労働者と事業主のどちらからでも相談を受け付けています。相談者は、労働局長による助言・指導の申し出や、紛争調整委員会によるあっせんの申請をすることができます。また、法制度等に違反の疑いがあるものは、労基署又は公共職業安定所等へ引き継が行われます。
もし、労働者側からあっせんの申請があった場合には、あっせんに応じるか否かを選択してその後の対応をすることになります。そうならないように日々の労務管理をされていると思いますが、互いの行き違いなどからこうした紛争が起こってしまうことも想定されます。
厚生労働省が公表した平成29年度の総合労働相談件数は、1,104,758件(前年1,130,741件)です。件数は、ほぼ横ばいでしたが、注目されるのは、相談内容です。相談内容は全体の件数でも、民事上の個別紛争相談の末に助言・指導又はあっせんになった件数におもいても、「いじめ・嫌がらせ」が1番多く、次に「解雇」に関する相談だったようです。
また、事例を見ると、「いじめ・嫌がらせ」にかかる助言・指導では、派遣先の上司から「ふざけてんじゃねえぞ」や「お前はこの地域の恥だ」等の人格を否定するような暴言を日常的に受けた例があります。セクハラの定義に入っていると指導助言が行われています。
一方で、能力不足を理由に解雇した事例では、労働者は、「前任者からの引継ぎ時間が短く業務内容を教えてくれなかった状況で勤務していた。」と言い、これに対して事業主側は、「労働者は当該業務ができるということで雇用し引継ぎと教育を行ったが能力に達しなかった。」と主張し双方の言い分が違っていたことがあげられています。
労働者と使用者の双方の言い分が違っている事例には、よく出くわします。なかなか難しい問題だと感じています。
厚生労働省報道資料「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
という資料は、こちらのURLでご覧いただけます。