祝日待ちの有休計画的付与

2019年の祝日がまだ決まりません。

2019年4月1日から改正される労働基準法では、10日以上の年次有給休暇を持っている労働者には、5日以上の消化をしてもらうことが事業主の義務になります。

8月になり企業を回って、これらの働き方改革関連法の話をしています。そこで有給休暇の取得が進んでいない企業には、計画的付与の検討に及びます。たとえば「計画的に有給休暇を取得してもらい連休を増やすことを検討しませんか。」とお話をしたものの、「2019年の祝日が流動的ですから、どうしたものでしょうね。」となってしまっています。

2019年については、祝日と土日を所定休日にしている会社では、5月1日の天皇即位の日を政府が祝日にすると、祝日にはさまれた日が休みになり、有給休暇の取得をしなくても4月27日から5月6日まで10連休になります。

祝日が確定するまで、しばらく待って、有休の計画的付与をする日を労使で話し合うことになりそうです。