パワハラ定義_審議会資料から

厚労省の労働政策審議会でパワハラ定義をなんらかの法律に盛り込む方向になるように議論がされているようです。資料から抜粋すると、

職場におけるパワーハラスメントの定義

職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会報告書の概念をふまえて、以下の3つの要素を満たすものとしてはどうか

  1. 優位的な関係に基づく
  2. 業務上必要か津相当な範囲を超えた言動により
  3. 就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

顧客や取引先等からの激しい迷惑行為については、職場のパワーハラスメントに類するものとして、指針等で対応のために措置を周知・啓発することとしてはどうか。

パワーハラスメントを防止するため、事業主に対して防止のための雇用管理の措置を講ずることを法律で義務付けすべきではないか。

以上女性の活躍の推進及びパワーハラスメント防止対策等の在り方について(取りまとめに向けた方向)より抜粋

育児等のハラスメントについては、育児介護休業法が、異性からのセクハラについては雇用機会均等法が規定をおいているためパワハラについても何らかの法律で規定するべきだという方向性がまとまってきているようです。

・第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会には、これまでの資料も掲載されています
https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=s07Rtr-LvVgeiZIhY