2020年4月から 賃金請求の消滅時効期間が現在の2年から当面は3年に変更される見通しになりました。
賃金等請求権の消滅時効の在り方について
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000580253.pdf
で有識者が公表しており、特に訂正が入らなければ労基法改正になる見通しです。
賃金請求には、賃金ですから、基本給・諸手当・時間外等の割増賃金が含まれます。民法の短期消滅時効が廃止されたことが、この検討の契機になっています。
民法の短期消滅時効が廃止され、ほかに当てはめると、契約上の債権の消滅時効が5年となっていることから、5年を基本としながら、現在の賃金請求の事項が2年であり、一気に5年にすると影響が大きいこと等から、当面3年になるようです。
退職金については、現在の5年、有給休暇については、現在の2年のままです。
未払い賃金がおこっていないか、2020年3月末までに一層、労務管理の整備をすすめましょう。