特定適用事業所の拡大

  • 令和6年10月1日から健康保険と厚生年金保険の特定適用事業所になる対象範囲が広がります。健康保険と厚生年金保険の被保険者数が51人以上いる事業所が対象になります。特定適用事業所で働いていて、一定の要件に該当する人は令和6年10月1日以降は被保険者になります。
  • 尚、あらたに特定適用事業所に該当するようになった事業所には年金機構から通知が届きますので、事業所が特定適用事業所になる届と該当者の資格取得届の必要な手続きを届出します。特定適用事業所において被保険者になる要件は次の通りです。
    • 週の所定労働時間が20時間以上
    • 月額賃金が88,000円以上
    • 雇用期間が継続して2か月を超えて見込まれる
    • 学生ではない