昨日、年金受給をしている人からお問い合わせを受けました。忘れないように記録しますと、
年金受給をしている人が住所変更をし住民票を移動したが、年金機構へも手続きをする必要があるかどうか。
→回答
年金裁定請求のときにマイナンバーで住民票と連動が出来ている人は現況届けと住民変更等の届けは原則不要です。
また過去の住民基本台帳ネットワークシステムを利用していたときの記述も見つけましたので記録しておきます。
現況届等に住民票コードを記載し年金機構に届出を済ませている人は、住民基本台帳ネットワークシステムと連動して住所変更が把握されたため、年金機構への住所変更は不要です。ほぼ10年前のことですから、自身で住民票コード等を届けたかどうかお忘れになっている人も多いのではないかと思います。
その場合、現況届も不要になっており、毎年お誕生月に現況届が送られてきていなければ、2006年から住基ネットと関連付けが行われている可能性が高いです。
参考資料
国民年金の現況届(現況確認)について FAQ詳細
平成18(2006)年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用して年金受給者の皆様の現況確認を行っています。 これにより、毎年、誕生月に提出が必要であった「年金受給権者現況届」の提出は、原則不要となります。 |