2019年10月の消費税率10%引き上げに関連して、政府は住宅取得控除を拡充する検討に入っているようです。
建物に消費税がかかるということですので、購入10年間の現在の控除期間を13年とし。11年目から13年目の3年間は建物価格の2%を還付(ただし借入残高の1%ち比較して低いほうの金額を還付)とのことです。
そうすると、年末調整事務担当者は、13年後あたりの年末調整では、建物価格と借入残高のどちらかに還付率を乗じて控除するか、間違えないようにしなければなりません。改正になっても、まだ先のことですが、多少複雑な改正で注意が必要です。
以下は2018/12/04日本経済新聞朝刊より引用です
新築の一戸建てやマンションを事業者から買った場合、建物部分に消費税がかかる。住宅ローン減税では年末の借入残高(4000万円が上限)の1%を所得税などから差し引ける。年間40万円、10年間で合計最大400万円の税額控除があり、確定申告や年末調整で還付される。
政府・与党は税収への影響などを考慮して住宅ローン減税を3年延長し、建物価格の2%の金額を3年間かけて還付する仕組みを設ける。3000万円の建物の場合、計60万円の減税が受けられる。建物価格の2%と、借入残高の1%の還付を3年続ける場合を比べた際に、少ない方の金額を実際の減税額とする。