年金でH29年からマイナンバー利用

年金機構や市区町村で年金給付実務等にマイナンバーが使われるようになります。平成29年1月から準備が整い次第使用するようです。

たとえば、厚労省年金局によると老齢の年金請求時に住民票コードを記載すると、戸籍抄本の添付を省略できる現状の実務が、平成29 年4月以降、住民票コードに替えて個人番号を記載させるものとし、個人番号(マイナンバー)によって年金機構や市区町村が保存本人確認情報を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとのことです。

年金の請求時等の書式も変更になります。

厚生労働省年金局事業企画長・事業管理長の通知(年管企発1111第1、年管管発1111第2 H28.11.11)はこちらです。

年管発1111第4、年管発1111第5 H28.11.11)はこちらです。