日雇派遣の原則禁止等をもりこんだ改正が施行される日が決まりました。労働政策審議会が本日、政令の内容を了承したとのことです。
すでに法改正が決まっている派遣労働者の雇用の保護を主な目的にして改正があります。
【派遣事業規制】
・日雇派遣(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止(一定の例外がある)
・グループ企業内の派遣は8割規制に、離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
【派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善】
・派遣元に一定の有期雇用の派遣労働者につき、無期雇用への転換推進を努力義務
・派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮
・派遣料金に含めるマージン率の情報公開
・雇入れ等の際に、派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を明示
・労働者派遣契約の解除の際の、派遣元及び派遣先における派遣労働者の新たな就業機会の確保、休業手当等の支払いに要する費用負担等の措置を義務化
などです。
注目されているのは、やはり日雇い派遣の原則廃止でしょう。
30日以内の禁止ですから、31日以上の派遣契約は今後もできることになります。この部分は、法改正の原案では2カ月以内を禁止という動きでしたが、国会で修正が入りました。
また、正式な発表を待たねばなりませんが、
適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがないと認められる業務として、いわゆる26業務のなかでも「特別な雇用管理がいる業種と日雇いが実質無い業務」として次の業務は、30日以下の派遣契約が今後も認められる見込みです。
①ソフト開発
②機械設計
⑤事務用機器操作関係
⑥通訳、翻訳、速記関係
⑦秘書
⑧ファイリング関係など18業務が認められる予定です。
例えば、販売のスタッフなどは日雇派遣の禁止が例外される18業務に「含まれていません」ので、10月以降は、直接雇用の有期雇用契約か、期間を定めない雇用契約、若しくは31日以上の派遣契約をすることになります。
今後、厚生労働省がリーフレットなどを発表しましたら、随時お知らせしたいと思います。