日雇派遣禁止が除外される対象者を決めた政令案が厚生労働省のホームページにUPされました。
まだ労働政策審議会が問題ないとしている段階ですが、日雇派遣禁止から除外されて、30日以内の派遣が可能な人は次の通りです。
1.60歳以上の人
2.学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の生徒(定時制は除く)
3.卒業後企業に入社予定の人がその雇用保険被保険者になるまでの間
4.休学中の人
5.日雇派遣収入が年収500万円以上
6.日雇派遣の生計を同じくする世帯単位の収入が500万円以上
となりそうです。
労働政策審議会の資料はこちらでご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002dvo8.html
新聞などの記事によると、主たる生計維持者がいる配偶者で、短期の派遣労働をしている人がいるそうです。
その世帯には年収500万円未満の場合もあるとのことですから、こうした家計補助的な労働者派遣を専門にするビジネスモデルの派遣元会社では、ビジネスモデルを変更すると思われます。
実際に仕事をさせているこれまでの派遣先会社の立場で考えると、30日以内の短発の仕事に従事させるのであればどのようにしたらよいのでしょうか。
直接雇用のアルバイトとして雇用契約を結ぶことが考えられます。
その際には雇用期間を定めるか、定めないどちらにするか、そしてどのように勤務シフトを指示するかは、考慮しなければならないことです。
そして、直接に雇用することによる事業主の雇用責任を負います。
以上