産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険料は平成26年4月から免除に決まりました。
すでに180回通常国会で免除される内容は決まっていましたが、施行される日は未定だったものです。
現在は出産後8週がたって育児休業を取得している場合に免除が始まりましたが、
産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が休んだ期間)の健保・厚年保険料が免除されることとなります。産前産後休暇の被保険者から保険料を会社に振り込んでもらう必要もなくなります。
昨年8月に公布された「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」に基く改正です。産前産後休業期間休んでいる被保険者も会社負担分も免除されます。
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