7月24日日本経済新聞朝刊によると、7月22日厚生労働省がハローワークに通達を出し、退職後に起業の準備に取り掛かっているが「事業許可を取った」「事務所を借りる家賃交渉を始めた」といった起業の準備段階なら自営業者とはみなさず、基本手当を払うと変更するということです。
現在は、ハローワークに求職の申し込みをした時点で「自営を開始または自営の準備に専念する人」は、仕事を始めていると判断して、休職中であるが失業している状態とは認めていません。
その結果、雇用保険の基本手当(一般に失業手当といわれる)の給付対象外となり支給をしていません。これを、起業の準備段階で実際にまだ事業を始めていないならば、給付の対象にしようとするもの。収入が途絶えることを防ぐつなぎを作り、起業を後押しするものと思われます。
ただし、基本手当は在職中の賃金の5~8割相当の給付水準で、受給期間は勤務年数によりますので、起業プランとそれ相当の資金計画が必要です。