こんにちは。大関ひろ美です。月に一度の本号もどうぞよろしくお願いいたします。
この夏は、記録的な雨が集中して降るなど、各地で災害が続いております。
皆さま、お変わりないでしょうか。
さて、今回は私が5年前から続けている健康保険の給付セミナーから、少しお話をしたいと思った傷病手当金です。
会社員が私傷病やけがで休んだ時、健康保険から傷病手当金が受けられます。
ただし、被保険者が助け合う理念で運営されている制度ですから、どんな時でも、いつまでも受給できるものではありません。
一定の要件に該当するときに、決められて期間に給付がされるわけですが、ひ
と月ごとにまとめて等、休んだ後に払われる給付ですので、受け取れるつもりで
いても、後で不支給がわかることがあります。
幸いにも、休まなくてはならないことを経験する人は、それほど多くないからか、
このことは、あまり知られていないようです。
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http://www.1s-of.com/mailmagazine/25082014.html