被扶養者認定について、事業収入のある家族の収入を計算するのに、経費を一定までのみ認めるなど税法上よりも厳しい判断をしているのは、本当にいいのか?と質問をうけました。とても狭義のはなしですが、該当する人には、大切なお話だと思い、書き留めておきたいと思います。
被扶養者認定について、協会けんぽや健保組合が、独自の運営をしているわけではありません。下記URLの通知が具体的な基準となっております。しかし、通知が詳細まで決めていないために、保険者が「年収の保険者決定」しているのが実情です。
保険者によってまちまちですが、各地の保険者の勉強会等を通して、厳しい基準をしている他の健保にならって、基準を厳しくしている傾向があります。個人的には、被扶養者認定について、納得しがたい健保組合もあるように思いますが、通知等の趣旨に反していなければ、いたしかたないかと思います。
さて、「健保組合等の保険者を監査する」地方厚生(支)局保険主管課長あてに、厚生労働省保険局保険課長が出している平成25年の通知では、「健保組合等が財政がひっ迫していることを理由に被扶養者認定の基準の過度な対応が懸念されるため下記の通知に従うように」と再確認するようになってきました。
具体的には、やはり下記の通知に従うとともの、きちんと組合規約または内規に書いておくことを指導されているようです。説明された被扶養者認定基準にご不満点があれば、内規に書いてあるかどうかくらいは、申し入れていいのではないかと思います。
そして、通知では、「被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものとすること。」とされているますので、やはり社会通念に従って保険者判断をしてください。といっているにとどまっています。
通知は、厚生労働省の法令検索ページで読んでいただけます。(昭和52.4.6保発9・庁保発9 最終改訂平成5.3.5) 参考になりましたら幸いです。