改正労働者派遣法が成立 受け入れ期間、事実上撤廃

改正法は今月9日、参院を通過していました。施行日を当初の「9月1日」から「9月30日」に変更するなど修正したため、再び衆院に送られていました。

改正法のあとは、派遣労働者を試用できる期間が業務に関係なく「原則3年」になる一方、労働組合などの意見を聴いた上で人を代えれば、同じ仕事を派遣社員に任せ続けられるようになります。

私が派遣で働いた時は、30年前。おおよそ2社で働いたことがあります(正確には3社ですが、はじめと3番目は資本関係の刈る会社です)。時期が良かったこともあり、社員にならないかと声をかけてもらいました。
業務内容によっては、経験と知識が役に立つ業務があるわけで、派遣労働者が適性や能力があれば、社員へ採用することを検討して、積極的に採用することも選択肢と思います、