労働条件の明示が増えます

社員採用時や、有期労働契約の更新時に労働条件の明示が義務付けられているのはご存じの通りですが、明示する項目が追加される2024年4月1日(以下は、施行日といいます。)が迫ってきました。厚生労働省が公表しているQ&Aやホームページを参考にして対応準備をお願いします。

労働条件明示事項が追加されるものと明治のタイミングは次の通りです。

厚生労働省リーフレット 「労働条件明示ルールの変更 備えは大丈夫ですか?」から抜粋https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

  1. 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ%A

今回のルール変更に関連したQ&Aが公表されています。いくつか抜粋して紹介します。

  • 既に雇用されている労働者に対しては、施行日以降に締結される労働契約で追加さ明示項目を明示することで足りるが、理解を深めるために、再度明示を行うことは望ましい取り組みと言える。
  • 有期労働契約者については、施行日以降に締結される労働契約から変更ルールに沿った明示が必要になる。例えば、令和6年4月1日から始まる労働契約を施行日よりも前の3月までに締結する時は、新ルールでの明示は不要である。ただし、施行日以前から新ルールに沿って明示することは望ましい取り組みと言える。
  • 就業の場所及び従事するべき業務の変更の範囲は、締結をする労働契約期間中における就業の場所と業務変更の範囲を明示することになる。
  • 有期労働契約の更新回数の上限とは、契約の当初から数えた回数を書いても、残りの回数を書いても、労働者と使用者の認識が一致した明示内容になっているのであれば、どちらでもよい。(表現の方法から認識のズレが起こらないようにしなければなりません。)
  • 厚労省のモデル労働条件通知書は、有期労働契約の更新上限の有無を明記しているが、有期労働契約の更新上限を定めない場合は、あえて「更新上限は無い。」と明示しなければならないわけではない。

以上は厚労省 令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&Aから抜粋しました。   https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf