平成28年10月からキャリアアップ助成金の処遇改善コースの「短時間労働者の労働時間延長」助成金に追加および拡充があります。
これは10月から健康保険と厚生年金(以下、社会保険といいます)の被保険者が501人以上の会社で、社会保険加入の対象者が拡がることに伴った拡充等です。
10月からは、所定労働時間の社会保険加入基準が週30時間以上から週20時間になります。ただし、被保険者が500人以下の会社は現行のまま週30時間以上です。
1)所定労働時間を5時間以上延長したら、、、
被保険者になる基準が拡大されても、それでもまだ労働時間が短くて被保険者にならない人を、企業が労働時間を長く契約変更して被保険者にすることを後押しするものです。
具体的には、
パートの所定労働時間を5時間以上延長し社会保険に加入したとき・・・1人当たり20万円(大企業は15万円)
⇒被保険者501人以上の企業では週30時間以上に契約変更し社会保険加入させた場合、または500人以下の企業であれば週20時間以上に契約変更し社会保険に加入させた場合が対象になります。
2)手取りの減少対策として賃金引き上げと所定労働時間を延長したら、、、
社会保険に新たに加入し被保険者になったパートは、保険料を負担しますから賃金の手取り額が減ります。また、企業も保険料の会社負担分があり人件費が増えます。そして、パートの所定労働時間を延長したり、手取り減少をカバーするために時間給を昇給することが想定できます。
これらに対応して、企業が昇給と所定労働時間の延長をするように助成をするものです。
具体的には、
賃金規定等を改定して2%以上賃金を増額し、新たに社会保険に加入させ、所定労働時間を延長したとき・・・所定労働時間を延長した時間に応じて助成
1時間以上:1人あたり4万円(3万円) 2時間以上:1人あたり8万円(6万円)
3時間以上:1人あたり12万円(9万円) 4時間以上:1人あたり16万円(12万円)
( )は中小企業以外の額
助成金改正の詳しくは、こちらのリーフレットで確認できます。
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厚生労働省リーフレット_キャリアアップ助成金の拡充
パート等の社会保険加入の詳しくは、こちらの年金機構のページで確認できます。
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年金機構_パート等社会保険加入
助成金の名称がキャリアアップ助成金ですから、今回のような労働条件の引き上げは、直接的なものにならないように思えますが、労働条件を整えることによって、短時間で働く人のやる気を引き出し、それにより職場が活性化し生産性が向上し、優秀な新しい人材確保につなげるようにしたいものですね。