厚生労働省によると、労働保険の加入手続が済んでいない事業場に対する加入勧奨業務を外部委託し2021年3月まで、委託された事業者が未加入事業所へ勧奨を行うようです。
当方が新しく社労士顧問をお受けするときに、労働保険事務組合に加入されているお客様としばしば出会うことがあります。新規に加入するとき労働保険事務組合が心強いパートナーになられているようですね。
厚生労働省の発表はこちらです。
- 受託事業者
一般社団法人全国労働保険事務組合連合会(本部:東京都) - 契約期間
平成30年4月2日から平成33年3月31日まで
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=242787