協会けんぽのの扶養認定を受ける人の続柄や年間収入を確認する証明書類が必要になります。ただし、一定の要件であれば書類添付の省略ができます。
これまでは、続柄や、同居の有無は申し立てで認定しており、たとえば、「同居の妻が会社を退職したので扶養にいれたい」とケースでは、次のことが揃えば添付書類は不要でした。しかし、今後は住民票等の確認が必要になります。
【事例の場合、これまでの手順は・・・】
妻が所得税法上の配偶者控除対象者で、
雇用保険の基本手当等の非課税がなけれれば、確認書類は不要。
ただし、事業主が「所得税法上の配偶者控除対象者であることを確認した」と記載する必要。
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【事例の場合、平成30年10月1日からの手順は・・・】
下表の書類が必要です。
ただし、事業主は、項番1の戸籍謄本または戸籍抄本、住民票で続柄を確認し、記載の続柄が相違していないことを記載することで添付書類が省略できる。
また、項番2は、これまでどおり所得税法上の控除対象の配偶者であることを確認し、その記載をすることで、所得の確認資料を省略できる。
そうすると、「同居の妻が会社を退職したので扶養にいれたい」といってきた社員に対して、事業主が社員に新たに求める資料は何かというと戸籍抄本・戸籍抄本、住民票です。書類を見て続柄を確認することが必要になります。そして、被扶養者異動届の⑬備考欄に「続柄確認済み」と記載することが必要になります。
備考欄に「続柄確認済み」と記載を忘れると不備で手続き返戻となる可能性が高いです。不便なことに電子申請等を行って手続き返戻で戻ってくるまでに約2週間かかっていますから、再申請をするとかなり処理完了が遅れますので、注意が必要です。
詳しくは、下記のページで確認をお願いします。
日本年金機構のページへリンク